≪中国輸入≫規制品ってどんなの?
こんにちは!
橋本です。
今回は『中国輸入 規制品ってどんなの?』
という内容で解説していきます!
前回は中国輸入の法律や
規制品があることを
紹介してきましたが、
規制品について
少し掘り下げていきますね。
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Contents
規制商品の具体例
前回記事にて、
〇〇法で色々な商品に
規制がかかっているのは
分かってもらえたかと思います。
でも、一体どんな商品が規制対象となるのか
ふわっとしていると思いますので、
いくつか具体例を挙げてみましょう!
ぜひ仕入れ商品を選定するときの
参考にしてみてください。
【例1】コンセント付きのスタンドライト
規制でいうと
「電気用品安全法」
にかかってきます。
注意すべきは、
電気製品には「PSEマーク」を
付けていることが必須なので、
この表示が無いものは
販売できません。
これに気づかず仕入れてしまうと
売ることができないので
赤字ですね(TT)
また、そもそも日本と海外では
使用電圧(100V・200Vなど)が異なるので、
コンセントの形状が変わってきます。
販売できないからといって
自分で使おうと思っても
「使えへん(゜口゜)!」
ってなるので注意ですよ!
※電気製品の不良品って、
最悪は発火の可能性もあるので
本当に気をつけてくださいね!
<参考ページ>
⇒ 経済産業省:電気用品安全法
【例2】幼児向けのおもちゃ
こちらは「食品衛生法」にかかってきます。
子ども向けのおもちゃ自体はOKなんですが、
商品の対象年齢に気をつけましょう!
ここで、
”ん?なんでおもちゃが食品衛生法?”
って思いましたかね?
僕も初めて聞いたときはそう思いました 笑
その答えとして、
小さい子どもって
何でも口に入れてしまいますよね?
もしかしたら、
口に入れてしまったおもちゃの
材料や塗料の関係で体調を崩してしまったり
子どもになんらかの影響が出ることも
考えられるってコトです。
なので、
しっかり検査して安全・安心なものが
認められないと販売はできないんですね。
食品衛生法にて
対象年齢6歳未満のおもちゃ
が規制対象となるので
覚えておいてくださいね。
あと分かりにくいパターンでいうと
”対象年齢:5歳~7歳”
といった表示の場合でも
6歳未満である5歳が含まれているので
アウトになります。
注意しましょう!
<参考ページ>
⇒ 厚生労働省
【例3】登山用ロープ
登山用ロープはその名の通り、
山を登るときに
登山者を補助するロープになります。
しかし、登山といっても
険しい山であれば
命がけで登る場合もありますね。
そういった場面で
用いる可能性があるモノなので
もし、ロープに不備があれば
命に関わる大問題となります。
このような消費者の身体に
危害を及ぼす可能性が高いものは
”PSCマーク”を付けた商品のみが
販売できます。
他にも
・乳幼児用ベッド
・救命胴衣
など
製品に問題があった場合に
命に関わる商品は
仕入れを避けるようにしましょう!
【例4】クジャクの羽うちわ
これは、「ワシントン条約」にかかってきます。
生きている動植物だけでなく、
こういった
動物の羽製品や革製品
も対象になります。
動物の種類にもよるので
不安であれば確認しておきましょう!
<参考ページ>
税関 ワシントン条約
【補足】バッテリー製品
これは法律が定められていないのですが、
気をつけたいポイントになります!
バッテリー製品をはじめ、
磁石製品、スプレー缶などは
「危険物」とみなされて
基本的には輸入時に
”空輸ができない”です。
日数はかかりますが、
確実に輸入したい場合は
”船便”を選んでくださいね!
あとは、利用する代行業者によっては
「電子便」といったちょっと高いけど
空輸できる発送方法もあるので、
担当者に聞いてみましょう!
また、商品の細かいところ(例えば電池内蔵型)や
輸送会社によっても厳しさが変わってきますので、
前もって確認するのがいいと思いますよ!
最後に
僕自身の経験も含め、
輸入ビジネスにおける規制品の具体例
を紹介しました!
仮にこれらの違反商品を
中国で買い付けてしまったとしても
法律に違反している商品であれば
販売できない”不良在庫”へと
変わってしまいます。
仕入れのときは
規制に気をつけた商品の選定
をしていきましょう!
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それでは今回はここまでとしますね。
今回の内容は『中国輸入 規制品ってどんなの?』でした!
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最後までお読みいただいてありがとうございました!
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